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もはや「介護」はどの家庭でも起こりえる問題です。

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介護保険の使われ方

 

介護保険の基礎知識 2

*介護保険料率について

社会保険証を持っている方の介護保険料率は毎年見直しがされています。

19年度は1.23%でしたが、20年度は1.13%に21年度は1.19%に変わります。

船員保険も21年度には1.34%に変更になります。

保険料率は、保険料の計算時に使われるものです。

これは、会社勤めの方の場合、また自営業の方の場合、

それぞれ組合などによって料率はまちまちですので、自分の料率は調べておいた方がいいでしょう。

40歳から65歳未満の第2号被保険者の方は医療保険の保険料と一緒に介護保険料を払うことになっています。

また65歳以上の第1被保険者の方は第2被保険者の介護保険料とは違っていて、

各市町村によって決められた基準額に所得額により決まった率を掛けることで割り出されています。

介護保険料率は年齢や所得、管轄によってそれぞれ変わっていますので、問い合わせてみましょう。

*介護保険施設について

介護保険施設とは、高齢者が入所する施設のことです。

家でみるのが難しい、65歳以上の人が入所できる施設です。

公的施設であり、一番数が多い施設です。地方自治体と社会福祉法人が経営しています。

保険の適用で1割負担で利用することができます。

介護老人保健施設ですが、こちらはほとんどが医療施設の運営になっています。

リハビリテーションの必要な、65歳以上の高齢者が入所できます。

病院に入院後、この施設でリハビリをしてから自宅に戻るという時に利用されることが多いです。

介護療養型医療施設は、長期療養の必要な高齢者が入所できる施設です。

急性期は過ぎたけれど、まだ療養が必要という場合にこの施設に入所し、医療行為を受けることができます。

家でみてあげたくても高齢者の体の具合が心配、また家で見きれないという場合に、これらの施設を活用するとよいでしょう。

本人のリハビリテーションにもなりますし、家庭でみるのは限界という場合もあるでしょう。

保険により負担が軽くなります。

有効に利用することも検討してみると家族の負担の軽減になるかもしれません。

*介護保険住宅改修について

高齢者が、自宅において、手すりがないために転んだり、段差があったためにつまずいて転んでしまったということもあるでしょう。

それが原因で、骨の弱いお年寄りが骨折をし寝たきりになることも多々あります。

介護保険住宅改修とは、要介護者の方が生活しやすいように、住宅の改修を行って、居宅介護住宅改修費を支給する制度のことをいいます。

例えば、床の段差を解消したり、手すりを取付けたり、床や玄関先や浴室などで床の滑りを改善する、和式から洋式便座へ取り替えを行う・・などです。

一度で費用全額を利用しなかった場合、数回にわけて使うこともできる、便利な制度です。

しかし、介護保険の住宅改修費用は一律で1人の費用が上限20万円までで、1割が自己負担となっています。

対象となる方は、要支援の方、もしくは容介護1〜5の認定を受けられた方と定められています。

また要介護度の状態が、3段階以上あがった時や、引越した場合には新たに20万円の支給が行われる場合があるようです。

新築、増築で部屋を新たに増やす場合は対象外となります。

老後の住み良い住宅作りにぜひ利用したい介護保険制度のひとつでもあります。

*民間の介護保険

高齢になり、介護を受ける状態になると、公的な介護保険サービスを利用することができます。

しかし、公的なものは認定度により受けられる限度金額が決まっていて、1割の自己負担もその認定外だとすべて実費になってしまいます。

そういったデメリットを考えると、公的なものだけではなく、民間のものも利用した方が安心かもしれません。

民間のものは、生命保険会社、損害保険会社などが取り扱っています。

「機能障害」「痴呆」が一定期間続いた場合に給付が受けられるというものです。

現在ではこのふたつの状態が続いた場合に、一時金と年金が受け取れるという商品が主流のようです。

ただ、民間のものは、公的なものと違って、認定基準が一定していないという注意点もあります。

それらをふまえて、最近では、公的なものと連動した認定基準を定めている商品も多くなってきているようです。

民間のものはさまざまな種類があるので、よく調べてみましょう。

 

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